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総論 第1章 第4節 第3問
問題内容
不動産の鑑定評価に関する法律の定め【不動産鑑定士となる資格(4条)】
答え
不動産鑑定士試験に合格した者であって、
実務修習を修了し国土交通大臣の確認を受けた者は、
不動産鑑定士となる資格を有する。
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