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総論 第1章 第4節 第5問
問題内容
不動産の鑑定評価に関する法律定め【秘密を守る義務(6条)】
答え
不動産鑑定士は、正当な理由がなく、
鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
不動産鑑定士でなくなった後においても、同様とする。
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不動産鑑定士は、正当な理由がなく、
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